介護職の年収は低くない!賃金格差のカラクリを解説

医療従事者【働き方】

 

 

こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

政府が19日に決定する経済対策の原案が11/10に発表されました。

 

それによると看護師、保育士、介護士の賃金を月額で約9000円引き上げることが組み込まれたようです。

 

これで更に理学療法士などのリハビリテーション職種よりも、医療分野の職種では看護師・介護職の給与が高くなりました。

 

しかし、介護職は本当に療法士よりも収入が低いのでしょうか?

 

今回は、介護職が低年収であると言われるカラクリを解説します。

 

 

本当は高年収!介護職の賃金格差のカラクリを解説

 

 

 

 

看護師・介護職の賃上げが決定

 

 

政府が2021年11月19日に決定する経済対策の原案が10日、判明しました。

 

看護師、保育士、介護士の賃金を3%程度、月額で約9000円引き上げることになり、

 

賃上げは来年2月に実施する方針で、岸田文雄首相が掲げる「成長と分配」の早期具体化に繋げるとのこと。

 

 

 

 

 

介護職の年収上昇=処遇改善加算+経済政策賃上げ

 

 

今回の経済政策では看護師の賃金引き上げは初めてですが、介護福祉士を始めとする介護職の賃金引上げは過去に介護職員処遇改善加算がありました。

 

つまり、今回の賃金引き上げ政策で介護職の年収は更にupするということです。

 

 

介護職員処遇改善加算の金額については、以下です。

 

 

 

加算Ⅰ:月額37,000円相当
加算Ⅱ:月額27,000円相当
加算Ⅲ:月額15,000円相当

 

 

処遇改善加算手当の支給方法や時期・金額は事業所の管理者の裁量に任されていますが、

 

ここに賃金引上げ政策の月額9,000円が加算されるとかなり大きな金額になります。

 

最高額で加算Ⅰ:月額37,000円×12か月+賃上げ月額9,000円×12か月=年間552,000円upとなります。

 

 

 

 

介護職が低年収と言われる賃金格差のカラクリ

 

 

 

 

結局のところ介護職の年収が低いから賃上げや加算を補助しているのでしょうか?

 

厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」によると、介護職の平均年収は約340万円になります。全産業の平均年収と比較しても決して高い給与水準ではありません。

 

 

しかしこれにはカラクリがあります。

 

 

①働く施設・事業所形態による賃金格差

 

 

介護職は働く施設・事業所の種類によって収入が大きく変わります

 

 

 

例えば特別養護老人ホームや介護老人保健施設とデイサービスを比較すると約70,000円近い賃金格差が生じています。

 

参照:平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果(厚生労働省)

 

 

 

 

②施設・法人規模による賃金格差

 

 

 

 

施設・法人規模によっても平均給料は変わってきます

 

福祉施設介護員の年収を施設規模別に比べると、最も低いのは10人〜99人の施設で平均330万円

 

それに対して、1,000人以上の規模の大きな施設は348万円、100人〜999人は344万円、10人以上は340万円となっていて、

 

最大18万円ほど高い数字となっています。

 

 

 

③加算の取得状況による賃金格差

 

 

 

加算の取得状況によっても賃金格差が生じます。

 

介護職員処遇改善加算や介護職特定処遇改善加算を届け出(取得)している施設によって収入に差が生じています。

 

 

 

 

介護施設全体の介護職員処遇改善加算の取得(届出)率は93.5%で、そのうち加算Ⅰは75.6%です。

 

施設形態別にみると、最も高いのは介護老人福祉施設(特養)の99.3%。加算の取得率も90%以上が取得しています。

 

 

次いで特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)や介護老人保健施設が高く、ほとんどの施設で加算を取得できていることが分かります。

 

 

介護職員処遇改善加算において、取得率の低い区分Ⅳと区分Ⅴの撤廃が決定しました。1年間の経過措置を設け、2022年には加算区分が5つから3つへと変更になります。

 

 

 

 

 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算とは?

 

勤続10年以上かつ介護福祉士の資格を持っているスタッフに対して、約80,000円(給付対象になる職員の人数とサービス区分による加算率によって異なる)を支給する制度です。

 

 

介護職員等特定処遇改善加算の介護施設全体での取得(届出)率は63.3%、うち加算Ⅰは34.7%で、介護職員処遇改善加算と比べると多くありません。

 

 

その中でも、一番多く取得しているのは介護老人福祉施設(特養)で87.1%。2019年から始まった新しい制度なため、まだ浸透しておらず、取得が進んでないことが分かります。

 

 

 

④介護職員の就業形態による賃金格差

 

 

 

 

 

 

介護職員の就業形態は、非正規職員の割合が非常に高くなっています

 

介護職員の年齢構成は、介護職員(施設等)については30~49歳、訪問介護員については40~59歳の割合が比較的高くなっています。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、高齢で尚且つ非正規雇用の介護職員が増えることによって平均年収が引き下げられているのです。

 

出典:『介護労働の現状について』(介護労働安定センター)

 

 

 

 

転職するなら介護老人福祉施設や特別養護老人ホームがおすすめ

 

 

 

 

おすすめ理由は以下です。

 

・特別養護老人ホームや介護老人保健施設などは施設規模・法人規模が大きい
・規模が大きいことで利用者や比較的若い人材が集まりやすい
・人材が豊富になることで欠員などのカバーができ離職率が低い
・多くの加算を取得でき、結果として収益性が高い

 

 

 

上記で挙げたような施設(介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護など)は加算Ⅰを取得している割合が比較的多く、

 

職員の賃金や職場環境の改善に力を入れている施設が多いことが分かります。

 

今後、介護施設への就職や転職を考えているならば職員の処遇という視点で探してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

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