新型コロナウイルス関連で休む時の欠勤の取り扱い【コロナ関連の給与のお話】

医療従事者【働き方】

 

 

全国で20万人以上の感染者が毎日報告され、第7波が起きています。

 

自分が新型コロナウイルス感染症に感染したり、家族や友人が発症し自分が濃厚接触者となってしまうケースが多発しています。

 

そのような場合、勤務先から下記のような自宅待機や休業命令を受けるはずです。

 

・有給休暇を使って休んでね!と言われた。
・欠勤扱いになってしまった。
・濃厚接触者となり数日休んだためボーナスの査定が下がった。

 

 

今回は、新型コロナウイルス感染症に罹患もしくは濃厚接触者の休みの取り扱いや給与・賞与への影響について解説します。

 

 

 

コロナ感染者・濃厚接触者の休みの取り扱い・賞与への影響を解説

 

 

 

コロナ感染者・濃厚接触者の休みの取り扱い

 

 

 

 

 

濃厚接触者の場合(その他も含む)

 

 

 

・家族や子どもが新型コロナウイルス感染症を発症した
・家族に体調不良を訴える人がいる
・家族が勤め先や学校で濃厚接触者になった

 

 

上記のことを勤務先に伝えた場合、高い確率で『じゃ、今日は休んでください。』と言われるはずです。

 

しかし、欠勤になるのか?有給消化で対応するのか?休業手当が支払われるのか?どうなのでしょう?

 

 

 

ここで重要なのは、従業員が自らの意思で自主的に休んだのか?勤務先が休業を命じたのか?です。

 

 

感染が確実ではないが疑われる従業員に休業を命じた場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまるため、休業手当(1 日につき平均賃金の 60%)を支払う義務が発生します。

 

 

一方で、

 

新型コロナウイルス感染が疑われる従業員が自主的に会社を休んでいる場合、勤務先側が休業手当を支払う必要はなく欠勤扱いでも問題ありません。

 

 

また、医療従事者の場合、「感染症対策として発熱などの症状がある場合は出勤を禁じる」などのルールを設けている場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまるため、休業手当を支払う義務が生じます。

 

 

自宅待機期間中の賃金支払については、

 

「自宅で待機する」という「業務」を命令するものですので、使用者は、当該従業員の就労を許容しないことについて実質的な理由が認められない限り、賃金を支払う必要があります。

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症が発症した場合

 

 

 

新型コロナウイルスに感染した場合、都道府県知事が行う就業制限により労働者は強制的に休業扱いになります。

 

 

しかし、この場合一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないという扱いになり、休業手当を支払われません。

 

 

しかし、医療従事者の場合は異なります。

 

 

感染経路が明確で、業務で感染した可能性の高い医療従事者は労災保険給付の対象となります

 

 

 

更に感染経路が明確に特定されなくとも、人の出入りが多い現場で働き、感染の危険が高い業務に従事している従業員のケースでは労災給付が認められることがあります

 

労災事例には、医師・看護師・介護職・理学療法士など多岐にわたる医療従事者が労災扱いになっています。

 

 

 

 

 

業務災害として労災保険から休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。

休業補償給付は賃金の 6 割が補償、休業特別支給金は賃金の 2 割が補償されます。

 

まずはお勤め先の人事部門に手続きについて確認をしましょう。

 

 

 

 

 

 

コロナ感染・濃厚接触者になった場合の賞与への影響

 

 

 

 

賞与(ボーナス)への影響は?

 

 

 

 

 

賞与への影響、ボーナス査定に影響するのは前述した職員が自主的に休んでいるのか?勤務先の責に帰すべき事由なのか?が非常に重要です。

 

 

会社の責に帰すべき事由とするならば、休業手当支給期間は年休及び賞与についても勤務したものとみなすことで、本人の不利益にはなりません。

 

 

年休については、休業は出勤日ではありませんので、分母、分子からも除外するということでもかまいませんが、勤務したものとみなすことで、本人の不利益とはなりません。

 

 

医療従事者の場合、業務上での感染とされ労災補償となった期間であれば、

 

直接の法的規制はありませんが、当人に休業の原因があるものではなく医療機関側の責に帰すべき休業となる事からも査定期間から外されるのが妥当といえます。

 

 

つまり、医療従事者の場合は自主的に休まない限りは年次有給休暇や賞与の査定期間に影響はないと考えてよいということです。

 

 

 

年次有給休暇で休んでも査定には影響しない

 

 

 

 

労働基準法附則第136条によって使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないということを規定しています。

 

 

年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことはこの規定に抵触することになります。

 

 

 

まとめ

 

 

新型コロナウイルス感染症に罹患したり、濃厚接触者の判定が下ってしまって休業しなければならない場合、

 

自主的なのか、勤務先の命令なのか?で給与や賞与が大きく変わります。

 

新型コロナウイルス感染症関連の労務規定は未だに整備が追い付いていない勤務先が多いです。

 

必ず人事部門に直接問い合わせをして確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

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