業務中の交通事故の責任・お金の問題を解説【送迎・訪問セラピスト】

医療従事者【働き方】

 

こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

訪問分野で活躍するセラピストや、通所介護・リハビリで勤務するセラピストは車やバイクを運転することが多いです。

 

もし、その勤務中(通勤を含む)時に事故に遭ってしまった場合の責任は自分にあるのでしょうか?

 

または、医療機関や会社側にあるのでしょうか?

 

加害者側になり、もし多額の慰謝料を請求された場合は会社は助けてくれるのでしょうか?

 

今回は、気になる『業務中の交通事故の責任・お金の問題』を解説します。

 

 

『業務中の交通事故の責任・お金の問題』

 

 

 

加害者になった場合と、被害者になった場合で分けて考えていきましょう。

 

 

被害者になった場合

 

 

・労基署が認めた場合、交通事故であっても労災保険を使うことが可能
・労災申請をする際には補償費用の二重取りができない
・自賠責保険と労災保険のどちらから先に補償を使うかを決める

 

通勤・業務中の事故は労災扱い

 

 

 

 

通勤・退勤・業務中の交通事故は例外を除き労災保険を使うことができます。

 

しかし、通勤ルートから明らかに外れてしまい、そのまま帰宅した場合や長時間寄り道してしまった場合などは労災補償から外れてしますので注意が必要です。

 

 

労災補償の給付内容

 

 

療養(補償)給付:
ケガの治療費実費が支払われます。
休業(補償)給付:
休業(補償)給付は、労災によるケガによって働くことができず、賃金が支払われなかった場合にその一部を補償してくれる給付です。
給付基礎日額(1日当たりの賃金)の60%が支給されます。
休業特別支給金
給付基礎日額の20%が支払われるため、休業(補償)給付と休業特別支給金を合わせて、収入の80%が補償されます。

 

 

 

事故の加害者になった場合

 

 

 

・勤務先(医療機関や会社)も責任を負う
・「連帯責任」となり形式上、双方の負担割合はない
・会社と従業員の負担割合については、両者の話合いで決める

 

 

勤務先が負う責任とは?

 

 

 

 

社用車は勿論、自家用車であっても業務での使用を勤務先が認めている場合は、

通勤・退勤・業務中の交通事故の責任を負う可能性があります。

 

 

職員が交通事故を起こした場合に会社に発生する責任は「使用者責任」「運行供用者責任」です。

 

「使用者責任」とは?
使用者責任とは、会社などが雇っている従業員(被用者)が、何らかの不法行為を起こして相手に損害を与えたとき、使用者が本人と連帯して責任を負う、というものです。

 

 

「運行供用者責任」とは?
自動車の運転によって利益を受けているものが、その自動車が起こした交通事故について責任を負う、というものです。

 

 

勤務先と職員の過失割合は?

 

 

 

会社と従業員の双方に責任が発生する場合、「連帯責任」となります。

 

そこで被害者は、会社にも従業員にも全額の支払い請求ができます。

 

会社と従業員の負担割合については、両者の話合いによって決まりますが、

 

過去の判例では、損害賠償請求の50%や25%を従業者に求償(支払わせる)場合があります。

 

 

ドライブレコーダーを取り付けよう

 

交通事故を起こしてしまう場合、100%自分の不注意というわけではなく相手にも何かしらの過失はあります。

 

自動車への搭載率は徐々に普及していますが、訪問セラピストがよく使用するバイクに関してはまだまだ低い普及率です。

 

・自動車への搭載率は32.1%(ソニー損害保険2019年カーライフの実態に関する調査結果)
・バイクへのドライブレコーダー普及率は3割にも満たない。

 

もしもの時に泣き寝入りをしないため、自分を守るためにも購入を検討しましょう。

 

 

 

 

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