医療従事者である個人が訴えられる時代【職業リスクを考える】

リスク 医療従事者【働き方】

 

こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

先日、Twitterにて患者を転倒させたことで、病院側から訴えられる可能性があるという内容を見つけました。

 

本当に医療従事者本人に対してそのようなことがあり得るのでしょうか?

 

そんな疑問を解決するべく、過去の判例や医療訴訟ケースを探りながら解説します。

 

医療従事者である個人が訴えられる時代【職業リスクを考える】

訴訟

医療従事者本人が訴えられるケースが増えている

 

例えば、病院で医療事故などが起こった場合、

病院や医師、看護師、その他の医療職は、安全な医療を提供していないことに対して、

 

民事上の法的責任として債務不履行責任不法行為責任を問われます。

 

「大きなミスがあっても結局は雇用主の病院側の責任になるはずでは?」と思った方も多いでしょう。

 

確かに債務不履行責任は、通常、被害者との直接の契約者である病院が責任を負います。

 

ところが、不法行為責任は、契約の有無に関係なく、

まず医師、看護師、その他の医療職などの個人が「行為者本人の責任」を問われます

 

次いで、病院(開設者)、院長、看護部長などが「使用者責任」を問われ得るのです。

 

 

民法上の解釈では、不法行為の第一義的な責任は個人にあります。
その拡大形が使用者責任となります。
不法行為責任を問う場合、誰を訴えの対象とするかは原告(被害者)が決めることになります。最近は病院だけでなく、医療従事者個人も訴えの対象とされるケースが少なくありません。

 

 

 

 

医療従事者個人が訴えられた医療訴訟

 

訴訟

 

ケース1:救急搬送された患者が死亡した事案に対し、看護師個人も訴えられた

 

【概要】
救急搬送された患者が死亡。病院だけでなく、当日、担当した看護師にも損害賠償請求がなされた。
対人賠償保険金等として約660万円が支払われた。

 

 

ケース2:臨床検査技師が患者さんに対し負う責任 民法709条(不法行為責任)

 

採血の際、臨床検査技師が、注射針を比較的深い角度で刺入させてしまい、患者さんの神経を損傷させ、臨床検査技師本人に損害賠償請求が行われた。

 

ケース3:雇用主に対し負う責任 民法715条3項(使用者の求償権)

 

A医療法人で採血ミスがあり、左手に後遺障害が残ったとして患者さんから損害賠償を請求された。

その法人は示談により損害賠償金を支払った後、その法人が持つ求償権を行使し、
実際に採血を行った臨床検査技師に対して支払った損害賠償金の一部を賠償請求した。

 

 

今回のTwitterの方は3番に該当します。

 

このように病院だけでなく、個人の責任を問われる時代になっていることを知る必要があります。

 

場合によっては、刑事責任や行政責任を問われ、免許を取り消しされたり、一定期間医療従事者として医療に携わることを停止される可能性もあります。

 

セラピストの医療訴訟事例を紹介

 

訴訟

 

ケース1:歩行練習中の転倒で急性硬膜下血腫で死亡した事例

 

常時監視し転倒しないように備える義務を怠ったとして病院の過失を認め、3600万円の損害賠償を命ずる判決を下しました。

 

ケース2:リハビリ終了後、ベッド柵に首が挟まり死亡した事例

 

理学療法士にはベッドを平らにする注意義務があったとし、最終的には、市が和解金1600万円を支払和解となり、理学療法士は起訴猶予処分となりました。

 

近年は特に医療従事者への責任が集中している

 

訴訟

 

近時の裁判例においても、

 

「看護師は、保助看法37条のもとで医師の指示により相対的医療行為を行うことができるが、自らの知識・経験に照らし合わせて医師の指示内容に疑問を有する場合には、再度医師に指示内容を確認すべき義務がある」

 

と判示し、医師とは別個に看護師の過失が認定される可能性が示唆されております

(京都地裁平成17年7月12日判決参照)

 

 

これをセラピストに当てはめると、

 

リハビリ実施により当該患者に医療事故が生じた場合、説明が不十分であることを知りながら漫然と検査等を実施したセラピストにも説明義務違反が認められるとして、を問われる可能性も否定できないという事です。

 

 

 

自己防衛手段

訴訟

カルテ記載の徹底する

 

カルテ記載はもしもの時に自分を守るためにも詳細に記載しましょう。

SOAPで書くのはもちろん、所見を客観的指標で書くことを心がけましょう。

 

医療従事者用の個人賠償責任保険に加入する

 

日本理学療法士協会に加入している方は強制的に一部加入しています。

 

しかし、保証内容は1事故300万円までのみ。

それ以上の上乗せプランは年3,470円が年会費とは別で掛かります。

 

1事故300万円は、過去の医療訴訟の損害賠償額と比較しても全く足りません。

 

しかし、現在では協会に加入せずとも民間の保険会社の医療従事者の個人賠償責任保険があります。

 

2020年度版 Willnext「医療専門職向け賠償責任保険」

 

リハビリテーションガイドラインの徹底

 

標準治療を記したと考えられているガイドラインは重要です。

 

実際、ガイドラインを不遵守の場合、裁判で過失として認められる割合が高くなっています。

(参照:ガイドラインを不遵守の医療訴訟事例

 

つまりガイドラインに載っていない治療をおこなったとき、その理由を具体的かつ客観的に説明する必要があるということです。

 

まとめ

 

医療従事者はかなりのリスクを背負って仕事をしていることがわかります。

 

自分を守るためにも患者さんのためにも知識・技術を学び、正しく行動していきましょう。

 

 

コメント

error: 不具合が生じました。
タイトルとURLをコピーしました