医療従事者・介護職版【業務上腰痛の現状とお金を貰いながら休む方法】

医療従事者【働き方】

 

こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

休業 4 日以上をともなう負傷に起因する腰痛及び負傷によらない業務上の腰痛は、

 

業務上疾病の約 6 割を占める状況にあり、労働者の安全及び健康を考える上で重要な問題となっています。

 

何よりも仕事が原因で腰痛になったのだから、お金(治療費等)を貰い尚且つ回復のために休みたいですよね?

 

今回は、そのような業務上腰痛の現状とお金を貰いながら休む方法を解説します。

 

 

 

医療従事者・介護職版【業務上腰痛の現状とお金を貰いながら休む方法】

 

 

 

 

業務上腰痛の発生件数

 

 

 

 

 

 

業種大分類別の業務上腰痛件数は、保健衛生業が 3,195 件(31.3%)と最も多く

 

次いで商業が 1,688 件(16.5%)、製造業が 1,527件(15.0%)、運輸交通業が 1,407 件(13.8%)でした。

 

 

 

 

最も多かった保健衛生業をさらに業種中分類別にみると、

 

①社会福祉施設が 2,483 件(全体の 24.3%)
②医療保健業が 688 件(同 6.7%)
③その他の保健衛生業が 24 件(同 0.2%)

 

 

やはり医療・介護・福祉の現場で多くの業務上腰痛が発生していることがわかります。

 

 

 

腰痛が発生しやすい時期・曜日・時間がある

 

 

 

業種大分類ごとにみると、発生月別の業務上腰痛件数は、

 

保健衛生業では 8 月が 339 件(10.6%)と最も多く、12 月が 207 件(6.5%)と最も少なかったのです。

 

 

 

 

 

業種大分類ごとにみると、保健衛生業、商業、製造業、運輸交通業における発生曜日別の業務上腰痛件数は、いずれも月曜日が最も多く、日曜日が最も少なかった

 

 

 

 

休んだはずの月曜日に腰痛発生が多いのは身体がまだ仕事に慣れていないからかもしれません。

 

 

 

業務上腰痛には発生しやすい時間帯がある

 

 

発生時間別の業務上腰痛件数を示すと、

 

発生時間別の業務上腰痛件数は、

 

①10 時台が1,436 件(14.1%)
②11 時台が 1,335 件(13.1%)
③9 時台が 1,247 件(12.2%)

 

 

午前中の 9~12 時の時間帯において約 4 割の業務上腰痛が発生していた。

 

 

 

 

 

業種大分類ごとにみると、保健衛生業、商業、製造業、運輸交通業における発生時間別の業務上腰痛件数は、いずれも午前中の 9~12 時の時間帯に多かった。

 

 

 

事業規模の小さな職場ほど腰痛発生の可能性が高い

 

 

 

事業場規模別の業務上腰痛件数は、

 

労働者数
①10-49 人が 3,666 件(35.9%)
②100-299 人が 2,222 件(21.8%)
③50-99 人が 1,894 人(18.6%)

 

 

保健衛生業を業種中分類ごとにみると(附表 9)、社会福祉施設では 10-49 人が最も多く、医療保健業では 300 人以上が最も多かった

 

 

 

 

 

つまり、小規模の事業所や医療機関では、人員不足や負担軽減のための介護機器の導入などが遅れおり、スタッフ1人にかかる負担が大きくなっていると考えられます。

 

 

 

性別による業務上腰痛の発生件数

 

 

 

性別の業務上腰痛件数を示すと、

 

性別の業務上腰痛件数は、男性が5,637件(55.2%)、女性が 4,551 件(44.6%)であった。

 

 

しかし、保健衛生業を業種中分類ごとに限ってみると、

 

①社会福祉施設では男性が 665 件(26.8%)、女性が 1,818 件(73.2%)
②医療保健業では男性が 181 件(26.3%)、女性が 507件(73.7%)

 

社会福祉施設と医療保健業において女性の業務上腰痛の発生が多かったのです。

 

 

 

休業見込期間は約1週間が多い

 

 

 

 

 

 

休業見込期間別の業務上腰痛件数は、4-7 日が 3,016 件(29.5%)と最も多く、次いで 8-14 日が 2,976 件(29.2%)であった。

 

 

業務上腰痛件数は、2 週間以内の休業見込期間が 6 割近くを占めており、また 1 か月を超える休業見込期間も一定数あった。

 

 

 

業種大分類ごとにみると保健衛生業では 8-14 日が 935 件(29.3%)、

 

 

保健衛生業を業種中分類ごとにみると、社会福祉施設及び医療保健業において 8-14 日が最も多かった。

 

 

労災認定で休みとお金を貰おう

 

 

 

 

 

労災認定されることで療養給付・休業給付を受けながら治療に専念することができます。

 

 

腰痛の認定基準では、腰痛を2種類に区分してそれぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。

 

労災補償の対象となる腰痛は医師により療養の必要があると判断されたものに限ります。

 

 

そのため勤務先の指導に間違いがないか、労災認定の規定を熟知しているかで大きく変わります。

 

 

 

 

 

 

まとめ

 

 

 

医療・介護現場ではスタッフに業務上腰痛が発生した場合でも、『自己責任』で済ませてしまう風潮があります。

 

正しい知識があれば、勤務先に非を認めさせ労災扱いにすることができるかもしれないのです。

 

 

出典:

 

腰痛の労働災害リーフレット(厚生労働省)

 

平成30年及び令和元年労働者死傷病報告における業務上腰痛の発生状況に関する報告書 (johas.go.jp)

 

 

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