開業セラピストは注意!自費リハビリ(自称リハビリ)の問題点と闇

怒る 医療従事者【働き方】

 

 

こんにちは!ゆとりPTです(‘ω’)ノ

 

理学療法士を始め多くのセラピストが自分の整体院を開業し患者の全額自己負担でリハビリテーションを実施しています。

 

しかし、2020年6月4日日本医師会総合政策研究機構は、経済産業省からの委託を受けて作成した

『公的保険外・医療周辺サービス実態調査』の報告書の中で

 

『理学療法士・作業療法士として名乗って、障害のある者に対する施術を独立開業して行なうことは認められていない』

 

ことを改めて示しました。

 

 

なぜこのような報告書が作成されたのか?

自費リハビリ(自称リハビリ)の問題点を解説していきます。

 

 

 

自費リハビリ(自称リハビリ)の問題点

 

 

 

 

➀法的な問題点

 

法律

 

 

 

理学療法士作業療法士法第2条 第3項・第4項に以下のように定められています。

 

3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。

4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。

 

つまり、医師の指示のない状態で理学療法士という名称を使用し理学療法・作業療法を行なうこと自体が違法であるとされています。

 

 

さらに

 

2015 年 1 月 30 日公益社団法人日本理学療法士協会の「保険適用外の理学療法士活動に関する本会の見解」では

 

理学療法士が施術所、患者宅等において脳卒中後遺症患者、腰痛・頸肩腕障害患者等に対し、医療保険、介護保険を利用せず、理学療法を実施する行為を各地から理学療法士による違反行為としての指摘を受けております。
理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、理学療法を提供し、業とすることは違反行為となります。
本会としましては、理学療法士の「開業権」及び「開業」については、現行法上、全く認められるものではない

 

 

との見解に立っていると断言しています。

 

 

 

 

➁誇大広告による問題

誇大広告

 

 

調査報告

『リハビリテーション分野における自費診療を行っている病院・施設のWebサイトの質の評価』

では、自費診療を行っている病院・施設のWebサイトは誇大に広告されている可能性がある

 

と警鐘を鳴らしています。

 

 

同じくセラピストが開業している自費リハビリ(自称リハ)のホームページや広告・SNSでも

「円背を一度で改善できます!」「膝の痛みを完治させることができます!」など

 

誤解を与える表記が多く利用者が困惑する可能性があります。

 

やってることはサプリメントCMと同じレベルだよね

 

 

 

➂設定価格の問題

 

お金

 

 

 

 

自費リハビリでは、14回セット168,000円60日間275000円(週2回)1回23800円など

超高額な値段設定をしています。

 

 

 

自費リハビリ施設のセールストークに

『脳梗塞の場合、病院でリハビリを20分実施すると24500円掛かります。しかし、当社の自費リハビリではたった20000円で可能です。』

などのようにあたかも保険内リハビリを高額のようにアピールする施設があります。

 

 

 

しかし、それは大きな間違いです。

 

そもそも、医療や介護報酬によるリハビリテーション料は施設基準や人員基準をクリアし行政や厚労省に書類を提出し、厳しい審査基準をクリアしようやく算定できるものです。

 

 

このリハビリテーション料はリハビリテーション実施するだけに対して支払われているのではく

多職種が連携しPT・OT・STをバックアップすることで、その値段設定となっています。

 

 

具体的には、医師の診察によるリハビリテーション指示オーダーが出ることや多職種連携により患者一人を包括的に支援することで、我々セラピストがリハビリテーションを安心して実施できているのです。

 

 

 

➃責任問題についての課題

自己責任

 

 

 

自費リハビリ利用者に何らかの問題が生じた場合の対応については不明瞭な場合が多くあります。

 

会社によっては医師のリハビリ指示書の持参を推奨するところがある一方、

 

 

 

ホームページ上で

「トラブルが発生した場合、利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、本サービスが利用者の自己責任のもと利用されるものであることに鑑み、弊社は、損害賠償その他一切の責任を負担致しません」等と断っているところもあるのです。

 

 

 

責任が取れないならリハビリを治療と称して行なうのはいかがなものでしょうか。

 

 

 

今後の展望

 

 

 

未だ自費リハビリについては厚生労働省から明確な提言は出ていません。

 

 

しかし、医師会に目をつけられている以上、自費にてリハビリや理学療法士と称して

開業や治療を実施することはさらに困難になってくると思われます。

 

 

 

障害のある者に対して行なわず、介護予防として実施することや名称などははぐらかして

使用するなどルールの抜け道を探す方法を取るしかないでしょう。

 

 

コメント

error: 不具合が生じました。
タイトルとURLをコピーしました