こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。
昨今は、妊娠しても産休ギリギリまで働く方が多くなっています。
また、収入面に関しても夫だけの収入では今後の貯蓄や子育て資金の不足があり働かなければならない場合があります。
今回は、出産・育児と仕事を両立するために利用できる制度を解説します。
出産・育児を控えている人だけでなく、上司として職場での妊婦(マタニティ)に対する労働については理解しておく必要もあります。
出産・育児と仕事を両立するために利用できる制度
妊娠がわかったらまず職場に報告しよう
妊娠初期(妊娠~4ヶ月程度)は母体も赤ちゃんも不安定な時期です。(出血・腹痛・頭痛・下痢etc.)
療法士の業務は身体の負荷になるため、職場に報告しリスクの高い業務は避けるように配慮しましょう。
事業主が、妊娠・出産・産休・育休・育休時短勤務等の利用を理由として、解雇・降格、不当な人事評価、賞与査定、労働条件等を不利益に扱うことは禁止されています。
相談窓口
各都道府県労働局の雇用均等室まで
産休中の収入『出産手当金』を忘れずに!
産前6週間及び産後8週間は、母体保護の観点から労働基準法で就業を制限される「産休(産前産後休業)」の期間です。
産休中は、無給が一般的ですが、健康保険に加入されている方は、同制度から収入補填の給付である『出産手当金』が支給されます。
出産育児一時金の取り扱いを確認しよう!
被用者保険・国民健康保険の制度に基づき、妊娠85日以上で出産した女性に対して、一時金として404,000~420,000円が支給されます。
育休・育児休業給付金を踏まえて生活を検討しよう!
1歳未満の子どもを養育する方が、事業主に申し出をして取得する休業が「育児休業(育休)」であり、育児介護休業法に定められています。
女性の場合、産休してから育休に入ることになります。
育休の取得期間は原則、子どもが1歳になるときまでですが、1歳になった時点で保育所に入れない場合などは最大2歳まで延長可能です。
「育休」中もやはり無給となるのが一般的ですが、「育休」後の職場復帰を目的として、雇用保険制度では、休業中の収入補填として「育児休業給付金」を支給しています。
完全に休業しなくても、月80時間未満の就業は「育休」と認められ、一部または全部が支給されます。
金額は最初の180日間が概ね給与の67%、それ以降が50%となります。
その他の出産・育児支援の制度紹介
➀妊娠中の女性からの申し出に基づく軽易な業務への転換義務(労働基準法)
➁母子保健法の規定による保健指導・健康診査を受けるために必要な時間の確保
医師からの指導がある場合には、勤務時間の変更、通勤・勤務の軽減等の措置(男女雇用機会均等法)
➂育児短時間勤務制度
2歳以下の子どもを養育する方の申し出によって、勤務時間を通常より短縮(育児介護休業法)
➃所定時間外労働の免除
2歳以下の子どもを養育する方の申し出によって、一切の所定外労働を免除(育児介護休業法)
➄時間外労働の制限
小学校入学前の子どもを養育する方の申し出により時間外労働を月24時間・年150時間以内に制限(育児介護休業法)
➅深夜業の制限
小学校入学前の子どもを養育する方の申し出により深夜(22:00~5:00)の就業を制限(育児介護休業法)
➆子の看護休暇
小学校入学前の子どもを養育する方は子ども1人・1年間につき5日(半日・時間単位取得可)の看護のための休暇取得可能(育児介護休業法)
上記の休暇や短縮時間については無給・無補填で扱われるのが一般的です。
まとめ
日本は比較的、出産・育児についての法整備が豊富です。しかし、労働者側がこれらを知らなければ多くの場合、誰も教えてはくれません。
計画的に利用できる制度を使い、収入や生活を組み立て行きましょう。
その他の結婚・出産・働き方についてのおすすめ記事
コメント