副業は事業所得を目指すべき理由(副業の金銭的メリット)を解説

お金3 資産運用&副業

こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

前回は、正社員(常勤)×副業のメリットを紹介しました。

まだ読んでいない方はこちらから(‘ω’)ノ

 

医療従事者の最強の働き方(正社員・常勤×副業)のメリット・デメリット
副業を行なうのが当たり前の時代になりました。そこで正社員(常勤)と非正社員(常勤)どちらの雇用形態で副業をした方が良いのかを解説します。

 

 

今回は、副業を行なうことで可能となる金銭的なメリットを紹介します。

 

副業で事業所得を目指す理由

事業

 

まずは結論

 

・雑所得は損益通算ができない(節税メリットが少ない)
・独立・継続・反復・継続性がある収入とであれば事業所得と認められる
・事業所得は損益通算ができる
・損益通算で節税するポイントは家事按分で経費を計上すること

 

事業所得ってなに?

 

事業所得

 

 

会社員が何らかの副業で収入を得た時、雑所得事業所得のいずれかに当たります。

 

雑所得は一時的な収入であり20万円以上で確定申告が必要となり本業との損益通算はできません

 

事業所得と雑所得に明確な分別はありませんが、

事業所得として扱われるためにはいくつかの条件があります。

 

自己の危険と計算において独立して行なう業務か:(雇用されていないか)
営利性・有償性の有無:(収入を得ているか)
➂継続性・反復性の有無:(一時的なものではないか)
➃社会的地位が客観的に認められるか:(世間一般的に認知されるか)

 

 

つまり会社員の副業の場合でも、

独立・継続・反復が認められ継続的な収入があるとされれば、事業所得と認められ個人事業主の扱いとなります。

 

事業所得として確定申告をするメリット

 

確定申告

 

 

事業所得として確定申告することでたくさんのメリットがあります。

 

➀青色申告特別控除:
 複式簿記をつけることで65万円の控除が可能(実際に使用せずに仮定でよい)

➁給与所得等との損益通算:

 副業で赤字になった場合に給与所得からマイナス分を引いて所得税が算出される制度。節税対策として副業をわざと赤字になるように計上するテクニックもあります。(後述)

➂青色事業専従者給与:

 家族を従業員としてその給与を必要経費に算入することが可能となります。

➃純損失の繰り越しと繰り戻し:

 赤字で出た損失を3年間繰り越して控除してもらうことができます。また逆に、前年の所得から繰り戻して還付を受けることも可能です。

 

損益通算を利用し節税をする方法

 

事業所得の計算式(青色申告の場合)
収入 − 必要経費 − 青色申告特別控除 = 事業所得

 

この必要経費を家事按分(個人の支出or事業の支出にわけて計上すること)を行ない多めに算出します。

 

例えば、

家賃:在宅で副業を行なっている場合、仕事スペース(面積25%)分の家賃を経費とする


光熱費:在宅の場合、副業時間分の電気代(20%)を経費とする

通信費:パソコンやスマホを使用し副業する場合、通信費を経費とする

車両台:自動車を副業で使用する割合や移動時のガソリン代など経費とする

書籍代・セミナー代:事業で必要な場合。

持ち家の場合は固定資産税も家事按分も可能etc.

 

つまり生活費の中の一部が事業用の経費になります。

これは脱税ではなく正式に事業として使用している場合です。

 

タザキの経済教室より

 

損益通算

 

 

まとめ

 

副業で継続的に収入がある場合は、積極的に事業所得として確定申告を行なった方がよいです。

 

多くの場合、副業収入が月5~10万円あれば事業所得と認められることが多いようです。

制度を利用し賢く収入を上げていきましょう。(‘ω’)ノ

 

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