こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。
2018年から副業解禁がニュースで取り上げられ副業を始めた人も多いはずです。
なかには副業収入だけで本業に匹敵するほど稼いでいる方も見かけます。
副業である程度の金額を稼ぐと、気になるのが確定申告です。
確定申告時の所得として副業収入は【事業所得】なのか【雑所得】なのかは大きな違いです。
今回は、副業を始めてある程度収入があった方々に向けて確定申告と所得の違いを詳しく解説します。
副業収入は雑所得or事業所得?
収入が20万円以上あれば確定申告
本業が会社員の人が以下のいずれかに該当する場合は、原則として確定申告の必要があります。
副業に関係があるのは2と3です。
ほとんどの人は副業を「雑所得」または「給与所得」として申告します。
副業がアルバイト等の「給与所得」の場合にはアルバイト先では年末調整を受けないので、
年末調整済の本業給与と、アルバイト給与を合体してあらためて確定申告をする必要があります。
誰かに雇われずに自分で仕事をしている副業で利益を出した場合には「雑所得」として確定申告をします。
副業で継続的にある程度の利益を上げている人は雑所得でなく事業所得として申告した方がお得です。
「事業所得」と認められるのは?
会社員の副業は、単に税務署に「開業届」を出しただけでは「事業所得」として認められず、「雑所得」とされる場合がほとんどです。
会社員という本業があり、副業に割いている時間が本業に比べて少ないという状況であれば
「事業として客観的に成立しているとは言えない = 雑所得」と税務署に判断される可能性が高いのです。
最近はこの傾向が厳しくなってきているようで、「給与所得」を「赤字の事業所得」で相殺して、
最終的な所得税額を少なくしようとする手法を税務署が警戒しているからだと言われています。
副業でも「事業所得」と認められる場合
会社員の副業でも「事業所得」と認められるのはどのような場合なのでしょうか。
その仕事が「事業所得」にあたるかどうかは、最高裁判所の判例や国税不服審判所の裁決などを見る
と、次のようなポイントで判断されています。
また、国税局の見解では、

副業の「雑所得」「事業所得」の区分は具体的な金額で区切っているわけではなく、個別の事例ごとに税務署が判断しているため、一律に「年間〇円稼いだら事業所得です」とは断言できない
という判断です。
個別ケースの判断に関しては、管轄の税務署に直接問い合わせて確認する方がよいでしょう。
管轄の税務署に問い合わせよう
「自分の副業は事業所得になるのか」と疑問に思ったときには、管轄の税務署に直接相談するのが確実です(対面相談は要予約)。
自分の管轄の税務署は、国税庁のホームページで郵便番号を入力するとすぐに調べられます。
参照:国税庁HP
自身の副業の状況を簡単にまとめておくと相談する際にスムーズに行なえます。
相談事項は記録しよう
税務署に相談したうえで副業が「事業所得」と認められたときには、相談日時と税務署の担当者名を必ず記録しておきましょう。
確定申告の際に「副業なら雑所得では」と税務署から指摘が入った場合でも、相談履歴があれば落ち着いて対応できるためです。
まとめ
副業収入が20万円を超えると確定申告が必要です。
雑所得なのか事業所得なのかの判断はケースバイケース。
しかし事業所得であれば損益通算や節税など行なえさらに収入が増やせます。
一般の会社員の副業の実態の記事はこちら

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