令和4年春からすべての従業員の賃上げが進むよう、医療従事者に対して『看護職員等の処遇改善補助金事業』(理学療法士・作業療法士を含む)が実施されます。
岸田政権の公約には「看護師、介護士、幼稚園教諭、保育士など、賃金が公的に決まるにもかかわらず、仕事内容に比して報酬が十分でない皆様の収入を思い切って増やすため、「公的価格を抜本的に見直し」と掲げています。
この記事を読んであなたの勤務先の医療機関が支給対象かどうか確認しましょう。
★この記事でわかること★
勤務先の病院が『看護職員等の処遇改善補助金事業』に含まれるか確認する方法
看護職員等の処遇改善補助金事業の対象者は?
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員への処遇改善への手続きが開始されています。(全国の約2,800病院、約57万人の看護職員が対象)
対象病院に勤務するすべての看護職員が、処遇改善の対象です。
所属の部署や、実際にコロナ感染患者に対応したかどうかは不問です。
「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」とは?
実際に看護職員に支給される金額や、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルをも対象とするかは、病院の判断に委ねられています。
自分の病院が対象医療機関か確認する方法
①救急医療管理加算の算定の有無を確認
勤め先病院が「救急医療管理加算」を算定しているかどうかは、以下の各厚生局ホームページに掲載されている都道府県ごとの施設基準の届出受理状況によって確認できます。
「(救急医療)」と掲載されている病院であれば、救急医療管理加算が算定されています。
②救急搬送件数が200件以上かを確認
勤め先病院の「救急搬送件数」が200件以上であるかどうかは、「病床機能報告」から、ファイルをダウンロードすることによって確認できます。
手順説明
★注意★
上記サイトに掲載されているデータは令和元年7月~令和2年6月の救急搬送件数です。
補助金の支給要件の判定に用いられる令和2年度の救急搬送件数より古いデータのため、年間の救急搬送件数の目安にしましょう。
賃上げ(処遇改善)はどのように行われる?
令和4年2月~3月
本補助金を受けるには、令和4年2月・3月から賃金改善を行っている必要があります。
3月から賃金改善を開始する場合は、3月に2月の賃金改善分も同時に支給しなくてはなりません。
つまり、2~3月中には少なくとも看護職員の賃金改善が行われます。
そして都道府県に「看護職員等に対する賃金改善を開始した」旨を所定の書式で報告します。
看護職員等処遇改善事業補助金は、都道府県を通じて該当する病院に交付されます。
令和4年4月~
令和4年4月分以降の賃金改善は、賃上げ効果の継続につながるように、
賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ)にあてる必要があります。
令和4年10月以降
恒久的な賃金引上げのために必要な原資が診療報酬(公的価格の見直し)によって病院に支払われることになります
参照:
看護職員等処遇改善事業 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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