医療従事者へのコロナ慰労金がいくら貰えるか確認しよう!

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こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、医療従事者には国から慰労金が給付されることが決まりました。

 

ニュースでは「1人あたり上限20万円」とされていますが、私はいくら貰えるの?

という方は多いはずです。

 

今回は、厚労省の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業について解説します。

 

ボーナスカットで収入減の医療従事者は要チェックです。

 

 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業とは?

 

 

厚生労働省HPより

医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
1.感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴いながら、
2.継続して診療等を行っていただいており、
3.医療機関でのクラスターの発生状況も踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していること対し、心からの感謝の気持ちとともに慰労金を給付することする。

 

給付額は5万、10万円、20万円で、それぞれ該当する医療従事者に給付されます。

 

20万円、10万円、5万円の給付対象は?

コロナ

 

それぞれの医療機関・施設で働く医師看護師のほか、

理学療法士を始めとするリハビリ職員、事務職員なども含めまれています。

 

つまり、「患者さん・利用者さんに接する業務」に就いている人全員が対象になります。

 

 

勤務する病院が、実際に新型コロナ患者に対応した医療機関・施設かどうかなどによって、1人あたり20万円、10万円、5万円の3段階があります。

 

「患者さんに接する業務」とは一般の患者を含み、新型コロナ患者に限りません

 

【医療機関の場合】

 

➀新型コロナの診療を行った医療機関➡YES 20万円 NO 10万円 
➁上記以外病院、診療所・訪問看護ステーションなど➡5万円
【新型コロナ患者の「入院」を受け入れている場合は20万円

 

 

【介護施設の場合】

 

➀新型コロナウイルスの発生や濃厚接触者の対応をした➡YES 20万円 NO 5万円

 

 

8月下旬をめどに、都道府県、医療機関・施設を通じて、対象となる個人への支給開始予定です。

 

 

給付金についての質疑応答

 

コロナ

 

 

厚労省が示した方針を基に疑問点をまとめました。

 

 

給付金の申請方法は?

 

原則として勤務する医療機関・施設が委任を受け都道府県に申請します

 

解説

それぞれの医療機関・施設が、勤務する職員の申請を取りまとめます。
(職員から代理申請・受領の委任状を集める形になります)

 

 

 

 

医療機関・施設が給付金の中抜きをするのでは?

慰労金はあくまで個人に給付されるものなので、中抜きは違法です。

解説

今回の慰労金については、それぞれの医療機関・施設の収入とする・独自に分配するなどはできません
それぞれの医療機関・施設で対象者や給付額の考え方を変えることもできません

 

 

新型コロナ患者の入院を受け入れた病院で働く理学療法士ですが支給額はいくらですか?

 

受け入れ医療機関で「患者さんに接する業務」に従事した方は20万円の給付です。

 

解説

「患者に接する業務」は新型コロナ患者に限りません
また、患者さんに接する業務であれば職種も限定されません
厚労省は「一般的には、たとえば受付や会計などの医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等給食といった業務は対象となる場合が多いと考えられる」としています。

 

 

 

医療従事者として病院に勤務していましたが、6月末で退職しました。慰労金の対象外ですか?

 

2020年6月30日までの間に「10日以上」勤務した方は、給付時点で在職中でなくても対象となります。

 

解説

それぞれの都道府県で新型コロナ患者が発生した日(または緊急事態宣言の対象となった日)から6月30日までの間に10日以上勤務し、「患者に接する業務」などの条件を満たしていれば、給付対象となります。
ただし、育休や有給休暇などで実質勤務していない日は数えません

 

退職している場合は、個人で直接都道府県に申請可能です。

 

その場合は、勤務先による『勤務証明』の書類が必要です。

勤務証明(在籍証明書)は退職後2年間は申し出があれば会社は作成しなければなりません。

 

 

 

 

慰労金の対象は正職員だけですか? 

わたしはパートの看護師なので対象外でしょうか。

雇用形態にかかわらず給付対象となります。

 

解説

アルバイト・派遣や業務委託、短時間労働の職員なども「患者に接する業務」などの条件を満たしていれば、給付対象に含まれます。

 

 

(参考)

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)(厚生労働省)

令和2年度厚生労働省第二次補正予算案の概要(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(厚生労働省)

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