こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。
医療機関に勤務しているスタッフであれば、一度は疑問に思ったことのあるケースを解説します。
これらは違法なのか、合法なのかを解説していきます。
★注意★
ケース①人手不足で今後は医療従事者がトイレ掃除を強制された
医療従事者の主張
結論から言うと、『違法ではありません』
基本的な考えとして雇用主は、雇用される労働者に対して指示・命令をする権利があります。
労働者は雇用主の命令を受けることを前提に就労の義務を負っています。
専門職はトイレ清掃も業務の一環になるのか?
しかし、ここで問題になるのが医療従事者(医療専門職)がトイレ掃除などの清掃も業務の一環になるのかどうか?という点です。
労務義務を明確に記し法的根拠が示されるのは労働契約にあるといえます。
つまり、その業務内容が労働契約書内に記されている場合は雇用主の意向に従わなければなりません。
単に「診療の補助」や「リハビリに関する業務」という文言だけの労働契約書がありますが、
より具体的に『○○科の運営に係る業務・病院の運営に関係する業務』という記載があり
ある程度広い業務内容が該当するような表現がよく使われています。
合理的な範囲を逸脱すると違法
ただし、「合理的な範囲」を逸脱してしまうと認められないこともあります。
最高裁の過去の判例から
例えば、お茶くみを女性のみに強制させたり、罰として病院の敷地内の草むしりを強制させたりです。
ケース②個人情報なのに名札の着用を強制された
医療従事者の主張
結論から言うと職場での名札着用強制は『違法ではありません』
名札着用は法的利益を侵害するものではない
過去に同様の裁判が起きています。
それに対して、東京地裁は「名札の着用は業務の運営上必要であり、法的利益を侵害するものではない」という判決を下しました。
判例の中で「氏名というのはそもそも広く知れわたっているものであり、表示はプライバシーの侵害に当たらない」とされています。
名札を着用することには理由がある
患者側が『誰にどんな処置や治療をやってもらったのか、どのような対応をされたのか』を知り、
責任の所在を明確にして、医療サービスの向上に努める必要性があるためです。
また、通常、処置やリハビリなどの説明の前には「PT/Nsの○○です」と自己紹介するため、名札はそれが随時表示されているだけなのです。
従わなければ解雇される可能性もある
上記2つのケースではどちらも就労規則や労働契約書に記載しているにもかかわらず従わない、指導しても直らないということであれば、解雇要件に該当します。
労働契約違反と業務命令違反で解雇要件に該当する可能性があり、
就業規則を作成している医療機関では、就業規則の解雇事由に記載されている可能性もあるため、それも1つの根拠になってしまいます。
まとめ
どちらのケースもまずは、上司や総務部などに相談し社労士を交えて粘り強く交渉していく必要があると考えられます。
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