こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。
2018年は副業元年と呼ばれ、副業解禁の会社も多くなりました。
しかし、今だに副業を禁止・認めていない職場は全体の約50%程度です。
副業収入がようやく出てきた!と喜んでいるのもつかの間に、職場から注意や勧告を受けたなんてことにもなりかねません。
本日は、職場に副業がバレない方法を解説します。
副業が職場にバレない方法を解説
もっとも注意しなければならないのが住民税
職場副業がバレる理由第1位は、住民税からバレるパターンです。
会社員の給料からは、住民税が引かれています。
納める住民税の金額の明細書(特別徴収税額の通知書)は、市町村から会社を経由して職員へ配られます。
通常は、この特別徴収税額の通知書から副業のことが会社にばれてしまうのです。
- 雇用されているアルバイトなどの場合
バイト先から給与が支払われていれば、会社が支払った給与より大きい金額が給与所得の欄に記載されています。これで会社にバレてしまいます。 - 副業での所得(受注・アフィリエイト・家賃収入など)の場合
特別徴収税額の通知書には給与以外の所得が記載される場所(その他の所得計)があり、これで他から収入があることがわかります。
住民税の請求書は自宅へ届くように変更することも可能ですが、手続きしていなければ給与を一番多く支払っている会社に通知されるため勤務先に届きます。
副収入が増えれば住民税の請求金額も増えることになるので、本業の勤務先に副業していることがバレてしまいます。
副業で給料が手渡しである場合もこれは同様で、給料の渡し方で住民税が変わることはありません。
バレないようにするための方法
副業が住民税決定通知によってバレないようにするためには、
副業の確定申告の時に、住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」にすれば、
会社が受け取る住民税決定通知の額に変動が生じないため、ここからバレる事はなくなります。
確定申告時に「住民税に関する事項」の「住民税徴収方法の選択」の項目を「自分で納付」を選択することで普通徴収にできます。
しかし、多くの自治体では「特別徴収(給料から天引き)」を推奨しています。
普通徴収を希望していても特別徴収にされてしまう可能性があります。
その場合は事前に相談し税務署ではなくて、「役所の住民税担当課」への確認しましょう。
マイナンバーカードから副業がバレることはない
マイナンバーによって副業が会社にバレる可能性はありません。
マイナンバーの利用目的は法律で定められており、民間の会社が勤務先を調べるなどの目的では利用できません。
しかし、マイナンバー制度の導入により、個人の収入把握は容易になりました。
副業でも、給与所得以外に年間20万円以上の所得が発生している場合は確定申告が必要です。
一度市役所や税務省に申請しても毎年徴収方法を申請をする必要があります。
会社にバレない副業をしよう
・雇われて給与を貰う場合(アルバイト等)
給与を2箇所以上からもらう場合、基本的には全部まとめて特別徴収(会社の給料から天引き)すると法律に規定されています。
原則として普通徴収に変更はできません。
・副業が不動産収入や受注、アフィリエイト報酬などの場合
給与ではなく雑所得(場合によっては事業所得)になります。
そして副業収入のみ別で特別徴収から普通徴収かを選ぶことができます。
セラピストにおすすめの副業はこちら(‘ω’)ノ
副業禁止の会社で副業がバレたらどうなる?
副業禁止の会社でもしも副業していることがバレてしまったとしても、法律違反ではありません。
ただし副業禁止の会社で副業をすることが法律違反ではなくとも、就業規則違反にはなりますので注意が必要です。
副業禁止の会社で副業がばれると、就業規則違反になる
副業禁止の会社で副業することは法律違反ではなく、就業規則違反になります。
就業規則違反になる会社で副業をしていた場合、
降格や出勤停止などの懲戒処分を受ける可能性があるので注意しましょう。
副業を検討するときは、まずは本業の勤め先の就業規則にある副業に関する規定を確認しましょう。
実際の世間の副業実態についてはこちら(‘ω’)ノ
まとめ
副業時代の現代では、おすすめの副業を紹介してくれる副業エージェントも利用できます。
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