こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。
介護施設・医療機関で介護・看護・リハビリ作業等を行う場合には、重量の負荷、姿勢の固定、前屈等の不自然な姿勢を取る場合があります。
慢性的な腰痛から身動きがとれない程の腰痛まで様々ありますが、多くの方は自分で病院を受診し我慢しながら仕事をしているのではないでしょうか?
今回は単なる腰痛でも労働災害(労災)扱いになる理由や、腰痛が原因で仕事が満足に行なえない状態になった時のお金の解決法まで解説します。
腰痛でも労働災害(労災)扱いになる理由を解説
業務上疾病の6割が『腰痛』
労働局の平成27年度の発表では腰痛は業務上疾病者数は平成以降最多の昨年に次いで2番目に多い結果となりました。
そのうちの約6割(61人)が「腰痛」で全体に占める割合が最も高く、その内訳は介護・医療などの保健衛生業で、次いで商業・金融・広告業の順となっています。
腰痛に関する法令
腰痛は今や現代社会全体で考えるべき問題となりました。
そこで、厚生労働省から労働法の観点で順守すべき法令がいくつか定められています。
以下の法令に違反している場合は労災認定を勝ち取りやすくなります。
女性労働基準規則(女性則)での重量制限
女性則第2条第1項の重量制限は次の通りで、これは義務です
職場における腰痛予防対策指針(平成25年)での重量制限
通達による重量制限は次の通りで、これらは努力義務です。
労働災害が生じた際に、この指針を守っていない場合は、事業者側が不利になります。
多くの勤務先では、産業医の立場からこの指針を義務化し、断続作業の数値を参考に制限をかけることが望ましいとされています。
取り扱う重量の推奨値
労働基準法、年少則、女性則、腰痛対策指針を鑑み、以下の数値を推奨されています。
医療・福祉分野等における医療機関等の義務
介護・医療機関等の多くで腰痛が発生しており、事業者側(病院側)が気をつけておくべき義務が決まっています。
➀リスクの評価(見積り)を行なうこと
介助の程度(全面介助、部分介助、見守り)、残存機能、医療的ケア、意思疎通、介助への協力度、認知症の状態、身長・体重等が挙げられます。
➁リスクの回避・低減措置の検討及び実施すること
対象者の状態に合った車いすやリフトが利用できるよう配慮に努める義務があります。
なお、各事業場においては、必要な福祉用具の種類や個数を検討し、配備に努める義務があります。
➂作業の実施体制(人員配置等)に問題がないこと
福祉用具の使用が困難で、対象者を人力で抱え上げざるを得ない場合は、対象者の状態及び体重等を考慮し、2名以上で作業することが義務付けられています。
労働者の数は、施設の構造、勤務体制、作業内容及び対象者の心身の状況に応じ必要数を確保する
とともに、適正に配置し、負担の大きい業務が特定の労働者に集中しないよう十分配慮するこ
と。
➃作業環境の整備を行なうこと
通路及び各部屋には車いすやストレッチャー等の移動の障害となるような段差等を設けない
ことが義務付けられています。
また、それらの移動を妨げないように、機器や設備の配置を考えること。機器等にはキャスター等を取り付けて、適宜、移動できるように配慮する必要があります。
もし腰痛になってしまったら?
上記の法令や医療機関等の義務付けを怠っていた場合は労災認定を勝ち取りましょう。
腰痛の認定基準では、腰痛を2種類に区分してそれぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。
労災補償の対象となる腰痛は医師により療養の必要があると判断されたものに限ります。
災害性の原因による腰痛(突発的な要因)
負傷などによる腰痛です。
①と②に該当した時が腰痛として労災の対象となります。
災害性の原因によらない腰痛(長期的な業務が要因)
日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛です。
その発症原因により次の①と②に区別して判断されます。
➀筋肉等の疲労を原因とした腰痛
下記に記載した業務に比較的短期間(約3カ月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛です。
②骨の変化を原因とした腰痛
労災認定で受け取れるお金
療養(補償)給付
治療に掛かる費用を全額給付してくれます。
治療は「労災指定病院」で受けるのが原則ですが、診察代や薬代、入院にかかった費用、などを国に負担してもらうことができます。
休業(補償)給付
休業後4日目以降から保証されます。
労働災害が原因で休業をしなければいけなくなったときの休業補償分を、国が保険から支給してくれます。
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まとめ
腰痛で働けなくなる方が医療・介護現場では多く見かけます。
必ず、職場が義務や労働者を守るべき責任を果たしているのを確認し、労災認定を勝ち取りましょう。
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