新型コロナ感染症の位置づけについて、2023年5月8日より「2類感染症」から、季節性インフルエンザ等と同じ「5類感染症」の扱いとする事が発表されました。
会社員の多くが気がかりなのは陽性・濃厚接触者などの給付金や休暇の取り扱いについてでしょう。
2類感染症扱いでは陽性者や濃厚接触者は、隔離期間がありその間の就業制限がありました。
その代わりに新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金や、
医療従事者では感染経路が就業によるものでないと明確に判断できない場合は一律で労災認定を受けることができました。
「5類感染症」は、感染拡大を防止すべき「インフルエンザ」や「風疹」などの感染症で、地方自治体は就業制限や行動制限等の法的な拘束力はなく、医療費は一部で自己負担が発生します。
今回は、新型コロナ感染症が5類感染症に引き下げられた後の、給付金や休暇の扱いについて解説します。
5類感染症に引き下げられた後の、給付金や休暇の扱い
厚生労働省の基本的感染対策の考え方
厚生労働省として以下を感染対策の基本方針として打ち出しています。
〇感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本。
〇基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組むこと。
感染者の出勤停止期間はどうなるのか?
5類となった場合は、インフルエンザに感染した場合と同様に、法的な出勤停止期間は決められていません。
その為、多くの会社では、厚生労働省の推奨する指針に基づいて出勤停止期間を決定することになります。
勤務先毎に考え方は異なりますので、予め就業規則に定めておくことをお勧めします。
外出を控えることが推奨される期間【厚生労働省】
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
濃厚接触者の扱いについて
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
給付金や休暇の取り扱いの変化
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
2023年3月まで新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、
休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されていました。
現在は廃止されています。
新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定は?
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
また、一般的な労働者についても業務による感染が明らかな場合は同様に当てはまります。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、これらの取扱いに変更はありません。
濃厚接触者となった場合に休業手当は?
5類感染症への引き下げにより、濃厚接触者の概念はなくなり、就業制限はなくなります。
本来であれば休業の必要もないので休業手当の支払いはありません。
しかし、
起こりうる可能性が高いパターンとして、
会社側が社内で集団感染などを引き起こしたくないために、あえて濃厚接触者でも出勤停止とする場合です。
会社の指示により休業を命じた場合は、休業手当の支給が必要となります。
本人が感染した場合の手当はなにがある?
出勤停止期間中は基本的に会社の賃金支払義務は生じません。
しかし、就業規則等で新型コロナウイルス感染症の陽性者の出勤を停止させている場合は、
出勤停止で休む間の給与の取り扱いとして、労災・傷病手当・休業手当・欠勤扱い・有給休暇扱いの、いずれかになります。
しかし、いずれの手当や補償も概ね休み始めてから4日で支給開始のため、厚生労働省の陽性者の隔離推奨期間と照らし合わせてもほとんど受け取ることはできないでしょう。
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