新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【働く医療従事者へ】

医療従事者【働き方】

 

医療従事者は条件を満たせば、濃厚接触者になっても働けるようになりました。

 

しかし、実際は子どもがいる家庭では休園・休校により子どもの面倒を見なければならず、

 

職場を休まなければいけない医療従事者はたくさんいます

 

そこで今回は、そんなパパママ医療従事者を救う【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金】を解説します。

 

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

 

 

 

制度概要

 

 

 

令和3年8月1日から令和4年9月30日までまでの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、

有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金が支給されます。

 

 

これにより、事業主側は従業員に対して有給休暇を支給しても金銭面でマイナスになることがなくなり、従業員は子どもの面倒を見るために休むことができます。

 

 

 

この制度を使用するのはこんな人

 

 

 

 

臨時休業などをした小学校など(保育所等を含む)に通う子どもがいる人
② 新型コロナウイルスに感染した子どもの面倒を見なければいけな保護者

 

 

新型コロナウイルス感染症による影響で、自宅で子どもの面倒を見なければいけない保護者は事業主に申請を相談しましょう。

 

 

小学校だけが対象ではない

 

 

 

 

以下の全ての施設が対象となります。

 

 

〇小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園・保育園を含む)
〇特別支援学校(全ての部)
〇障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
〇放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
〇幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
〇子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設

 

 

 

支払われる(支給)金額

 

 

助成を受けた事業主から年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額が従業者に支払われます。

 

助成金の支給上限額を超える場合であっても、従業者へは全額が支払われます。

 

 

 

 

 

制度を利用する上での注意点

 

 

 

 

①事業主が申請し事業主が助成を受けること

 

 

保護者個人で申請することはできません。

 

そのため、勤務先に予め確認し申請が可能かを判断しましょう。

 

 

②年次有給休暇ではなく特別有給休暇扱いなこと

 

 

従業員である保護者の年次有給休暇がない状態でも、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させることが必要です。

 

また、年次有給休暇を使用させ休ませた場合は対象外となります。

 

 

③事後的に特別有給休暇を与えても申請可能

 

 

欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えていても助成金の対象となります。

 

 

 

④夏休み、冬休み、土日・祝日に取得した休暇は対象外

 

 

 

・臨時休業等をした小学校等に通う子どもの場合

 

①学校:日曜日や夏休みなど、授業日ではない日は対象外
②その他(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日が対象

 

 

・新型コロナウイルスに感染した子どもの場合

 

〇授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日が対象

 

 

 

 

出典

 

 

 

医療従事者本人が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合はこちらの制度を利用しましょう。

 

 

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