理学療法士による自費整体院の副業・起業はお勧めしない理由

資産運用&副業

 

こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

理学療法士がフリーランスとして活躍する方法の多くが、自費整体院の開業・起業です。

 

更に最近よく見かけるのが、フランチャイズの加盟店や業務委託といった形で名前を使用させてもらいながらの自費整体院の起業する方です。

 

そのような方法は、副業・起業へのチャレンジとしては便利な一方でそのやり方を間違えると自分の資産を大きく失ってします可能性があります。

 

今回は、理学療法士による自費整体院の副業・起業はお勧めしない理由を解説します。

 

 

 

 

高額な自費整体院とはどんなものなのか?

 

 

 

 

 

整体院は無資格者でも開業・起業することができます。

 

自費整体院の価格設定は、保険適応ではなくオーナー自らが決めることができます。

 

多く高額な自費整体の場合は60分~90分程度の施術を10,000円~20,000円以上の値段で行なっています。

 

殆どが、マンションの一室などの小さなスペースを間借りして行なっています。

 

 

 

 

 

理学療法士による高額自費整体院の副業・起業はお勧めしない理由

 

 

 

 

➀集客が困難である

 

 

 

 

整体院を利用する方は、身体のどこかに不調をきたしています。

 

その時、自費整体院が選択肢の第一候補になるでしょうか?

 

日本には海外と違い、国民の大半が加入している国民皆保険制度という公的医療保険があります。

 

日々の収入から社会保険料として健康保険料が天引きされその代わりに医療が自己負担1~3割という安価な値段で受けることができます。

 

つまり、わざわざ医療保険よりも高い金額を支払って医療機関よりも診療技術・知識が劣る高額な自費整体院に行くということが珍しいのです。

 

そのことからも集客が非常に困難になるでしょう。

 

 

 

➁情報商材・ネットビジネスに巻き込まれる可能性がある

 

 

 

 

 

現在では整体院の起業・開業のサポートを謳い下記のような勧誘が後を絶ちません。

 

 

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このビジネスの巧妙な点はすべてがマニュアル化されており、セミナーや情報商材の内容にはもっともなことが書かれていることです。

 

詐欺にはあたらず、起業して失敗しても彼らが責任を負う事はありません。

 

 

開業・起業前にそれらに巻き込まれて開業資金を損失してしまう可能性があります。

 

 

 

➂誇大広告・表現の規制強化

 

 

 

 

集客に尽力するあまり、医療広告ガイドラインに違反する・もしくはグレーな表現を使う自費整体院が後を絶ちません。

 

法令に違反した場合は、広告主である医療従事者も罰を受けることになっています。

 

 

店舗の開業やフリーランスとして独立にあたって宣伝や営業は欠かすことは出来ませんが、広告やWebサイト、チラシ、ブログなどの表現には十分注意が必要です。

 

「腰痛を治す」といった治療を思わせる表現は誤解を招きやすく、それに近しい「腰が楽になる」といった紛らわしい表現もグレーゾーンであり、避けた方が無難です。

 

 

また、「○回の治療で効果を実感!」などの広告も非常にグレーゾーンです。

 

 

 

➃業務委託契約の自費整体院に注意

 

 

 

 

 

初めての起業・開業はリスクがあるから下記の契約型整体院を始めると失敗する可能性が高いです。

 

 

業務委託とは店舗の名義人(企業)が、第三者に実質的な運営を依頼することを言います。業務委託の場合は、受託者が運営のノウハウを委託者に提供するという違いがあります。

 

 

FCと業務委託は共に似ていますが、重要なのは経営管理契約経営委任契約かという事です

 

経営管理契約の場合は初期投資金や店舗を用意し、売上もリスクもすべて委託者に帰属します。

受託者は人材やノウハウを提供し、委託料として毎月一定割合の報酬を受け取ります。

 

 

問題は経営委任契約の自費整体院です。

 

 

営業活動は委託者の名義で展開し、収益とリスクはすべて受託者に帰属するものです。

つまり個人経営者と変わりません。

 

委託者は営業権の使用料として毎月一定割合の報酬を受け取ります。

 

経営委任契約の委託者はリスクをいっさい負わず、起業者にリスクを全て負わせ、報酬を吸い上げるのです。

 

 

 

➄フランチャイズ契約型の自費整体院に注意

 

 

 

 

フランチャイズとは、本部(フランチャイザー)と加盟者(フランチャイジー)が一定の条件で契約を結ぶことで、加盟者が本部の看板を掲げて営業を行うことです。

 

 

新たに独立開業したいが経験も知識も何もない方でも、フランチャイズへの加盟は、効率的に開業を行う1つの手段となります。

 

メリット

・マニュアルを活用できる
・経営指導や、販売促進や教育などの援助を受ける
・名称やマークを利用できる

 

 

デメリット

・加盟者が保証金、開業準備金や内装工事費用を支払う
・売上を上げたとしても、利益の一部をロイヤリティとして本部に納める
・整体院開業であれば、流通ルートや仕入れ先は不要

 

 

FCや業務委託契約の整体院起業の中には、施術の技術指導と称して本部のセミナーや講習会に半強制的に参加させたり、参考資料本の購入を促されたりするケースがあります。

 

 

また、マクドナルドやケンタッキー・フライド・チキンなどの有名フランチャイズ企業では、加入者として名称やマークを使用することで企業ブランドの信用度で顧客の信頼を得ることができます。

 

 

しかし、整体院がどれだけ有名でもまだまだ世間では認知されていないレベルです。その程度ではフランチャイズに加入し名称・マーク等を使用するメリットはありません。

 

 

整体院起業の場合、起業準備物も少なく、仕入れや流通ルートなどは不要です。

 

 

その点から見ても名前を借りる必要はないかも知れません。

 

 

まとめ

 

 

理学療法士による高額自費整体の副業・起業はお勧めしません。

 

理由は以下です。

 

➀集客が困難である
➁情報商材・ネットビジネスに巻き込まれる可能性がある
➂誇大広告・表現の規制が厳しい
➃フランチャイズ契約・業務委託契約の整体院起業の沼にはまる

 

 

整体院で成功する方の多くは、MLM(マルチ商法)と同じく起業者を構成員として

 

「多階層の販売員組織」を形成しながら、フィー(手数料)を収集しながら更に多くの構成員を集めていくビジネスモデルなのです。

 

 

 

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