警報が発令された場合の欠勤、有給消化は正当か?【大雨・暴風・その他災害】

医療従事者【働き方】

 

こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

最近は異常気象の影響により大雨や台風が強くなり、勤務先への出勤にも影響が出るようになりました。

 

大雨や暴風などの警報により出勤困難となり職場を休んだ場合、多くは欠勤扱いになり『有給休暇』を使用することがあります。

 

ここで疑問があります。

 

 

『出勤したくても出来ないのに有給休暇を消化させられるのはおかしくない?』

 

 

そこで、今回は警報が発令された場合の欠勤は有給?欠勤(減給)?は正当なのかを解説します。

 

 

警報が発令された場合の欠勤、有給消化は正当か?

 

 

 

まずは結論から

 

 

勤務先の就労規則に準じますが、

 

結論から発表すると台風や大雨での欠勤については、賃金は発生しません。

 

そして無給になる代わりに、年次有給休暇の使用を推奨することは違法ではありません。

 

 

なぜ警報が出ているのに休むと無給になるのか?

 

 

 

台風などの自然災害などによる休業に関しては、会社に責任が無いため、社員に当日の給与を払う責任はありません。

 

 

その為、台風時に会社命令で「休業」になったとしても、その日の給与はゼロということになります。

 

天災による休業では、勤務先に責任はないので、休業手当を支払う義務はありません。

 

また電車やバスなどの公共交通機関が遅れ、遅刻または欠勤した場合も遅刻分や欠勤による給与カットは法律的に可能です。

 

 

しかし、川の氾濫や暴風などの明らかに命に危険があるにも関わらず出社を命じ、従業員が事故等に遭った場合は、

 

安全配慮義務違反になり、スタッフが怪我を負った場合は損害賠償を支払う可能性があります。

 

その為にもスタッフの安全を第一にした就業規則作りをしておかなければなりません。

 

 

 

就業規則(警報などの災害時)の例

 

 

 

各々の就業規則を事前に確認しておきましょう。

 

 

会社を休業または自宅待機させる基準は?(警報など)

 

 

勤務時間中に台風等の到来により暴風警報が発令され、公共交通機関の運行が停止した場合は、

対策に必要な従業員を除くすべての従業員に対して業務を終了させ、帰宅を命じる。

 

 

いつのタイミングで休みとするのか?

 

 

始業時刻の1時間前までに暴風警報が発令し公共交通機関の運行が停止している場合や

12時までに公共交通機関の運行が開始される場合は、午後1時から半日出勤しなければならない。

 

12時までに公共交通機関の運行が開始されない場合は、出勤してはならない。

 

 

給料はどうなるのか?

 

 

勤務しなかった日または時間については、別の日に振り替えて勤務をしなければならない。

 

振り替えて指定された日または時間に勤務しないときは欠勤として取扱い無給とする。

 

 

 

休業手当は適応されない(労働基準法)

 

 

 

労働基準法には「休業手当」という制度があります。

 

これは「会社の責任で」就労ができなかった日には平均賃金の60%以上を支払わなければならないという制度です。

 

しかし、大雨や台風などの天災は会社の責任でどうにか出来るものではありません。つまり休業手当の対象にはなりません。

 

 

強制的に有給休暇扱いは違法

 

 

 

大雨や台風により欠勤する場合、強制的に年次有給休暇扱いにすると労働基準法に違反しています。

 

年次有給休暇は本人からの申請により使うことができるため、会社が無理に年次有給休暇扱いにできません。

 

この場合、出勤しなかった人は無給扱いになるので有給扱いにしたい人は申請してくださいと推奨する形がとられます。

 

 

 

まとめ

 

・大雨や台風による欠勤は、無給であり会社には責任はありません。
・予測できないものでもあり休業補償は適応されません。

 

 

従業員側は身の安全を考えて、欠勤(減給)にするか、有給休暇で処理するかを考える必要があります。

 

まずは、各々の就業規則をチェックしましょう。

 

 

 

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