
転職に成功したけど、前職と比較すると給与が下がってしまったな、、

そんな時は転職前の給料との差額を6ヶ月間国が補填してくれる制度があるよ
転職によって給与が下がってしまう方も一部いるはずです。
そんな時に使える制度があります。
転職して給料が下がった場合に、転職前の給料との差額を6ヶ月間国が補填してくれる制度で就業促進定着手当といいます。
今回は就業促進定着手当について解説します。
転職で給与が下がっても補填してくれる制度【就業促進定着手当】
就業促進定着手当とは?
就業促進定着手当とは、再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合に受け取れる手当です。
平成26年4月に再就職手当の内容が改正され、同時にこの就業促進定着手当が新設されました。
具体的には、「再就職手当」の支給を受けた人のうち、再就職先で半年以上働いたものの、
その半年間に支払われた賃金が離職前より少なくなった場合に転職前の給料との差額を6ヶ月間国からもらえる給付金のことです。
就業促進定着手当の3つの支給条件
①再就職手当の支給を受けていること
就業促進定着手当をもらうには、再就職手当をもらっている必要があります。再就職手当をもらっていない場合、就業促進定着手当は支給されません。
再就職手当を支給するためには就職日(入社日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることが必要です。
②再就職後は半年以上働き、かつ雇用保険に加入すること
就業促進定着手当をもらうためには、再就職の日から同じ職場に半年以上勤務しており、かつ雇用保険に加入している必要があります。
③再就職後の賃金が離職前より低いこと
再就職後半年の間に支払われた賃金の1日分の額(賃金日額)が、離職前の賃金日額より低いことも条件のひとつです。
就業促進定着手当支給額の計算方法
賃金日額とは、6ヶ月間の給与の総額を180で割った額です。雇用保険受給資格者証の「離職時賃金日額」がそれに当たります。
就業促進定着手当の支給金額
ただし、就業促進定着手当の支給額には上限額があります。
就業促進定着手当の上限額
基本手当日額は失業保険の基準となる額で、雇用保険受給資格者証に記載されています。
支給残日数とは、失業保険の残り日数のことです。
つまり、どれだけ失業保険を残して就職したかが、上限の額に関係するということです。
申請方法
「就業促進定着手当」の支給申請書を再就職からおおむね5か月後にハローワークから郵送されます。
[申請期間]
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間
[申請先]
再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可)
[申請書類]
① 就業促進定着手当支給申請書
② 雇用保険受給資格者証
③ 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
④ 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を
受けたもの)
(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分
まとめ
厚生労働省の「2019 年(令和元年)雇用動向調査結果」によると、2019年1年間の転職者のうち、前職より年収が上がった人は34.2%、下がった人は35.9%、変わらなかった人は27.9%となっています。
つまり、35%の人たちは就業促進定着手当の支給を受けることが可能だったかも知れません。
適切に制度を利用し有利に転職を進めましょう。
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