2022年最新版『新型コロナウイルスで働けない医療従事者を守る休業支援金・給付金』

医療従事者【働き方】

 

 

 

新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株が急速に感染拡大を全国に引き起こしています。

 

その影響により、沖縄では医療従事者が濃厚接触者として隔離されてしまう事態になり、

 

多数の欠勤者が出て医療現場がひっ迫しています。

 

 

オミクロン株は感染力は非常に強いが、毒性は弱い傾向にあるという研究が少しづつ出てきています。

 

しかし、現状では濃厚接触者になってしまうと自宅待機や隔離を強制され働けなくなってしまいます。

 

その間のお給料はどうなってしますのでしょうか?

 

今回は、2022年最新版『新型コロナウイルスで働けない医療従事者を守る休業支援金・給付金』

 

を解説します。

 

2022年最新版『新型コロナウイルスで働けない医療従事者を守る休業支援金・給付金』

 

 

 

濃厚接触者になると何日隔離されるのか?

 

 

 

 

 

新型コロナ陽性者の場合

 

 

新型コロナが陽性となった場合、症状があるかないかで療養期間が変わります。

 

 

2022年7月時点では、新型コロナの陽性者は、自宅療養・宿泊療養・コロナ病棟への入院のうち、いずれかの対応となります。解除基準は以下のようになっています。

 

 

・有症状の場合:発症日を0日目とし11日目に解除となります。

・無症状の場合:検体採取日を0日目とし8日目に解除となります。

 

 

診断時に無症状だった人が途中で発症した場合、発症日を0日目として有症状陽性者扱いとなります。

 

 

濃厚接触者の健康観察(自宅待機)期間

 

 

 

濃厚接触者とは、新型コロナが陽性となった人と一定期間に接触があった人のことを指します。

 

 

濃厚接触者には健康観察(自宅待機)期間が設けられています。

 

 

濃厚接触者の自宅待機期間は、「7日間」です。

陽性者と非同居の場合:最終接触日を0日目とし、8日目に解除となります
陽性者と同居の場合:同居陽性者の発症日(検体採取日)を0日目とし、8日目に解除となります。

 

 

 

しかし、濃厚接触者になった医療従事者(救急隊員を含む)、介護従事者、保育所・幼稚園・小学校等職員、障害者支援施設等の従事者は毎日検査を行うことで就業が可能です。

 

 

 

 

医療従事者を守る休業支援金・給付金

 

 

 

 

①新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は対象となる休業期間を令和4年9月までに延長することと併せ、申請期限も延長となりました。

 

 

 

 

出典:厚生労働省HPより

 

 

休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、

 

当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給することができます。

 

つまり、濃厚接触者となり医療機関や勤務先から休業を命令された場合に利用することができます。

 

 

「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。

 

●時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合(1日8時間から3時間の勤務になるなど)
● 月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)

 

 

支給される金額は「休業前賃金日額×80%」ですが、

 

上限額は 1日/8,265円です。

 

 

労働者の方から直接申請いただけます(事業主経由での申請も可能です。)

 

 

オンライン申請ページへのリンクは、以下のURLとなっております。

 

 

 

 

 

 

②傷病手当金

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために働くことができない方は、

 

傷病手当金(健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度)を利用することができます。

 

自覚症状が無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」判定を受け入院している場合や、

 

発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる場合についても、傷病手当金の支給対象になりえます。

 

 

 

③労災補償

 

 

 

 

 

医療従事者が新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象です。

 

新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例

 

 

また、新型コロナウイルス感染による症状が継続し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。

 

 

療養(補償)等給付

労災病院や労災保険指定医療機関などで療養を受ける際には、その医療費は無料です。

 

また、労災病院や労災保険指定医療機関以外で療養を受けるときは、その支払った医療費について、後で還付を受けることができます

 

 

 

休業(補償)等給付

労災補償の制度には、傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に休業(保障)等給付を受けることができます。

 

給付の内容は休業1日あたり給付基礎日額の60%となっており、休業4日目から受給できます。

 

 

 

まとめ

 

 

 

医療機関から濃厚接触者に該当するため休めと言われても、補償は充実しています。

 

そのため、心配せずに職場と話し合いながら、書類などを確認し補償を給付しましょう。

 

 

 

 

 

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