職場に物申す!!タイムカードの15分,30分単位の切り捨ては違法か?

医療従事者【働き方】

こんにちわ(‘ω’)ノゆとりPTです。

 

医療機関等でも、残業申請を15分~30分単位でしか申請できない職場が多く存在します。

 

例えば、定時が17:00だとして15分単位の切り捨てであれば、17:14にタームカードを切ると残業申請は受け付けてくれません。

 

ゆとりPTが以前勤めていた病院でも、30分単位で勤怠管理されていました。

 

今回は15分、30分単位の切り捨て計算の勤怠管理は違法ではないのかを解説します。

 

 

職場に物申す!!タイムカードの15分,30分単位の切り捨ては違法か?

時間

勤怠管理の現状

 

 

勤怠管理の15分~30分単位切り捨ては会社の多くが取り入れています。

 

 

15分単位切り捨てが適応される場合、

17時14分まで働いたとすると勤怠管理上では17時まで働いたこととして記録されます。14分間は、切り捨てられて、ただ働きしたことになります。

 

更に、遅刻に関してはこのルールが適用されていない会社が多いです。

 

上記のルールだと、8時が定時だとして8時14分に出社した場合、切り捨てされて8時になるのでセーフになるはずです。

しかし、遅刻に関してはルールが適用されず8時14分出社として取り扱われ遅刻となります。

 

つまり、会社の都合のいいように解釈されているのです。

 

勤怠管理は1分単位で行なうのが原則

 

 

 

勤怠管理を15分、30分単位で切り捨てすることは違法です。

 

法的には労働時間は1分単位で正確に管理されなければなりません

 

15分や30分という単位で報酬を計算することは労働基準法24条で原則認められていません。

 

ただし、厚生労働省から下記のケースのように1ヶ月の合計時間に関しては切り捨てが認められいます。

 

残業代などの割増賃金計算に関しては
「1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げる」

 

違法な勤怠管理の対応方法は?

 

勤怠管理の15分,30分単位の勤怠管理は違法だと理解しました。

 

日本の多くの会社で違法な勤怠管理が行われているわけです。

 

対策方法としては

  • 労働基準監督署に相談
  • 勤怠管理を自分で保管しておく

の2つが考えられます。

 

労働基準監督署に相談

 

 

まずは都道府県ごとに設置されている労働基準監督署に相談しましょう。

 

各都道府県の労働基準監督署のHPには、相談窓口について書かれているのでそちらに相談しましょう。

労働基準監督署は相談内容を適切に判断し、必要があれば会社に注意や勧告を行なってくれます。

 

近年、日本の労働環境が問題に挙げられていて以前より厳しくなっています。

会社も労働基準監督署に目を付けられたくはないため、すぐに対応してくれるはずです。

 

全国労働基準監督署の所在地案内

勤怠管理は自分で保管しておく

 

 

勤怠管理の正確な時間を自分で管理しておきましょう。

 

勤怠管理の証拠になり得るもの

➀タイムカード
➁シフト表
➂業務日報(上司のサインや印鑑などがあれば、より強い証拠になる)

➃手書きの勤務時間・業務内容の記録
➄残業時間の計測アプリ
➅家族に帰宅を知らせるメール
➆会社のパソコンの利用履歴
➇メール・FAXの送信記録
⑨セキュリティカード
⑩ICカード

 

会社は、勤怠記録を最低3年間保管することが義務付けられています

3年過ぎると管理しなくてもいいことになっており、データが残ってない可能性があります。

 

自分でも勤怠管理を行なっておけば、いつの日か相談しようと決意した時に証拠となり役に立ちます。

まとめ

 

・15分、30分単位の切り捨て計算の勤怠管理の違法
・原則勤怠管理は1分単位
・対策方法は労働基準監督署と記録の保管

 

勤怠管理は、我々の給与にも直接関係する重要なものです。

本来なら、1分単位できちんと勤怠管理し、労働の対価として給与が支払われるべきです。

 

働き改革などで残業時間について話題となっていますが、勤務時間の切り捨てを行っていて現在の状況です。

 

皆様も病院を退職する前に労働基準監督署に相談に行き勤務期間中の切り捨てられた分の残業代を請求しましょう!

 

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