2022年10月から新たに理学療法士,作業療法士,言語聴覚士などのリハビリ職種の給与に反映される可能性がある加算が開始されました。
それは以下の2つです。
今回は、上記2つを解説します。
これらを知ることで、自分の給与には反映されるのか?また、転職先などでは取得しているのか?などを確認しましょう。
2022年10月から開始されたリハビリ職の給与が上がる加算を解説
介護職員等ベースアップ等支援加算とは?
これまで介護職員の処遇改善には、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」という2種類がありました。
令和4年度介護報酬改定では3つ目の処遇改善加算と言われる「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設され、上記2つを含め介護に従事するリハビリ職も支給対象になることが可能です。
これは介護職員処遇改善支援補助金を継承するような内容となっており、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じること示されています。
取得要件
介護分野で働く理学療法士の将来性は?
「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」に続き「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設され
介護現場で働く療法士たちの平均給与は病院などの医療機関等で働く療法士と比較し大きく上回っています。
令和3年度の介護従事者処遇状況等調査結果では、
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を取得している事業所における理学療法士・作業療法士の平均給与額は350,080円であり、令和2年度と比較して8,300円増額となっています
将来的に医療分野で働くリハビリ職と介護分野で働くリハビリ職の給与格差はどんどん開いていくはずです。
そして介護分野で働く施設管理者や管理職を目指す療法士が増えてくると考えられます。
介護分野で療法士が高収入を得るための戦略は以下を参照ください。
看護職員処遇改善評価料とは?
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を始めとするコメディカルを対象に、
令和4年10月以降の収入を3%(月額平均12,000円相当)引き上げる処遇改善の仕組みとして、診療報酬に「看護職員処遇改善評価料」が新設されました。
取得要件
リハビリ職は恩恵を受けられない場合が多い
画像参照:http://fukushima-pt.com
看護職員処遇改善評価料は看護師を始め理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのその他のコメディカルにも分配が可能な加算です。
しかし、取得要件が厳しく、「看護職員処遇改善評価料」の基礎となった看護職員等処遇改善事業補助金では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が処遇改善の対象となったのは30%以下でした。
このことからもあくまでも看護師や准看護師が主であり、リハビリ職が対象になる可能性は低いと言えます。
まとめ
自分の勤務先は新たな加算を取得しているのかを確認しましょう。
また、転職する際にはこれらの加算の取得状況やリハビリ職への分配状況などを確認することで、
その医療機関や施設で重要視してくれているかどうかを間接的に知ることができます。
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