皆さまが30~40歳代になった時、両親はちょうど60~70歳頃ではないでしょうか?
しかし、定年制度は引き上げられ続け、現行制度上は70歳までが努力目標になっています。
そして65歳からは年金の支給を開始することもできます。
定年退職するのか?再雇用されるのか?年金はどうするのか?を間違えると最終的に損をする場合があります。
今回は、定年が近い両親に教えてあげよう【定年と再雇用時の年金について】を解説します。
定年が近い両親に教えよう!【定年と再雇用時の年金について】
現行制度の定年は60歳?65歳?
「高年齢者雇用安定法」では、従業員の定年を60歳以上と定めています。
その上で、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの雇用確保措置を実施しなければなりません。
②の継続雇用制度については、希望者全員を対象とする必要があります。
厚生労働省「令和元年 高年齢者の雇用状況」の集計結果では、調査全企業(161,378社)のうち、継続雇用制度の導入が77.9%とほぼ8割を占め、定年の引上げは19.4%、定年制度の廃止は2.7%にとどまっているのが現状です。
定年後の継続雇用の種類は2パターン
継続雇用制度は、再雇用制度と勤務延長制度があります。
再雇用制度は一度退職の形をとるため、再契約時に嘱託やパートアルバイト、契約社員など雇用形態の変更され賃金も退職前の50~70%程度に減少することがほとんどです。
勤務延長制度の場合、退職手続きを行わずに継続勤務となる為退職金も先延ばしになるというメリットがあり、
60歳以降の勤続期間を退職金の算定に含める場合は、60歳以降の定年を延長するほど支給額が増えることが期待できます。
在職中の支給される年金について
年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)は、原則として65歳から支給されることになっていますが、それとは別に「特別支給の老齢厚生年金」という給付制度があります。
支給要件は以下の一部の方です。
60歳から64歳の期間で特別支給の老齢厚生年金を受給する人は、
特別支給の老齢厚生年金の月額と、その時点の給与収入月額(直近1年間の賞与を12で割った額を含む)が「一定額」を超える場合に、特別支給の老齢厚生年金がカットされます。
現行はこの「一定額」は28万円ですが、2022年4月からは47万円に引き上げられ、現行よりもカットされにくくなります。
働き続けることで65歳からの年金支給額がUPする
選択定年制度で60歳以降も働く場合、厚生年金の被保険者期間が延びることになります。したがって、65歳からの老齢厚生年金の受給額がアップすることが期待できます。
60歳を過ぎてから収めた金額は老齢基礎年金の穴埋めと老齢厚生年金の経過的加算額に影響します。
更に繰り下げ受給を請求すると、65歳から受取る年金額とくらべ、1カ月ごとに0.7%増額されます。
受取る時期を遅くすればするほど、割増される仕組みになっています。
増額率は、65歳になった月から繰り下げ受給を請求した月の前月までの月数に0.7%をかけて計算されます。
高年齢雇用継続基本給付金について
60歳よりも後に定年を設定するケースで、60歳時点の賃金と比較して、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満となった場合に、60歳以降の賃金の最大15%が支払われる給付です。
60歳時点の賃金の減少が25%を超えなければ支払われません。
しかし、高年齢雇用継続給付金の現在の給付水準を2025年度に60歳になる人から半減させ、2030年度以降60歳になる人から廃止となりました。
まとめ
自分達が30~40歳になった時は両親も現役を引退する年齢です。
その時に両親に対して適切な指導や助言ができれば親孝行にもなります。
お金の知識はどこまでも必要になってくるでしょう。
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